配偶者居住権を取得した配偶者が遵守すべき、居住建物の用法、配偶者の義務について解説していきます。
- 配偶者居住権の用法と善管注意義務について
- 配偶者居住権の譲渡禁止について
- 居住建物の増改築と第三者に使用させる場合
- 義務違反と配偶者居住権の消滅
配偶者居住権の仕組み、成立要件、施行日について
配偶者に居住建物の無償使用を認める配偶者居住権の仕組みや成立要件、施行日についてわかりやすく解説しています。
配偶者居住権とは?制度の内容・成立要件・施行日をわかりやすく解説!
配偶者居住権による配偶者の居住建物の使用及び収益について
ここでは、配偶者居住権を取得した配偶者が居住建物を使用する上で守るべき義務と、義務違反があった場合の規定について解説していきます。
配偶者居住権に基づく居住建物の用法と善管注意義務
配偶者居住権を取得した配偶者は、相続開始前と同様の用法により、居住建物を使用、収益することができます。
ただし、賃貸借における賃借人と同様に、建物について、善管注意義務を負います。つまり「善良な管理者の注意義務」ということで、建物は大切に管理しましょう、という意味です。
なお、相続開始前は建物の一部しか居住用として使っていなかったような場合でも、配偶者居住権により、建物全体を居住用として使用可能となります。
従前に居住用として使っていなかった場合とは、例えば建物の一部を店舗として使っていた場合や、第三者に貸していた場合などが該当します。
配偶者居住権の譲渡禁止について
配偶者居住権という権利を、所有権と同様に第三者に譲渡できるのか?ということが問題となります。
結論から言うと、配偶者居住権は譲渡することができません。
そもそも配偶者居住権は被相続人の財産に属する居住建物に同居していた配偶者の居住権を保護するための制度です。この権利を第三者に譲渡するというのは、制度趣旨に反していると言えます。
配偶者居住権に基づく居住建物の増改築、第三者の使用、収益について
配偶者は配偶者居住権によって居住建物の全部を使用することができます。ですが、あくまで建物の所有権は所有者にあり、配偶者はいわば賃借人のような立場なのです。
ですので、配偶者居住権に基づき、配偶者が建物の増改築や第三者へ使用させる行為をする場合、あらかじめ建物所有者の承諾を得る必要があります。
配偶者の義務違反と配偶者居住権の消滅について
配偶者の善管注意義務や、建物所有者の承諾を要する義務など、配偶者居住権を認められた配偶者はいくつもの義務を遵守する必要があります。
もしも配偶者がこれらの義務に違反した場合、配偶者居住権の重要性から考えて、直ちに配偶者居住権が終了するわけではありません。
このような場合、居住建物の所有者は、相当の期間を定めて配偶者に対して是正の催告を行い、その期間内に是正されない場合には、配偶者への意思表示により配偶者居住権を消滅させることとしています。
配偶者居住権における配偶者の使用及び収益に関する規定「民法1032条」
ここまで解説してきました、配偶者居住権における配偶者の義務と、義務違反があった場合の消滅請求について、その根拠となる民法条文を以下に引用します。
(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。(出典:e-gov-民法)
まとめ
高齢化に伴い、被相続人の相続開始後も、配偶者が安心して居住建物に住み続けるための方策が配偶者居住権です。高齢な配偶者を保護するための権利であり、配偶者は建物全部を使用、収益できることになります。ですが、権利によって定められた居住建物の用法をしっかりと守る必要があります。