自分に配偶者や子、父母、兄弟姉妹といった相続人が1人もいない場合もあります。

この場合、自分が亡くなった後、自己の財産はどこへ行ってしまうかと言いますと、国庫へ帰属することになります。

つまり国の物となってしまうのです。

国にあげてしまうのであれば、生まれ育った自治体に寄付をしたい!と考える方も多いです。

ここでは、自治体や団体に財産を寄付する遺言書の文例をご紹介します。

遺言書を作られる方へ

遺言書の書き方にはルールがあります。形式上の不備があった場合、遺言書が無効となるので注意する必要があります。

覚えることはとっても簡単です。

書き始める前に、まずは以下の記事をお読みいただくと安心です。

【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)

 

遺言書の文例を以下に記載します。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

<団体・法人に遺贈する場合>

第〇条

1.遺言者の有する一切の財産を、特定非営利法人〇〇協会(静岡県浜松市〇区〇〇町××)に遺贈します。

2.遺贈の使途は、特定非営利法人〇〇協会の事業に限定します。

3.遺言執行者として、下記の者を指定します。遺言執行者は本遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有します。

行政書士 鈴木正男
すずき行政書士事務所 静岡県浜松市〇区〇〇町××

<自治体に遺贈する場合>

第〇条

遺言者は、下記の遺言者名義の預金債権を静岡県浜松市に遺贈します。浜松市役所には、これをもって、市立公園の整備をするように望みます。

静岡銀行富塚支店 普通預金 口座番号××××

平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 

団体や自治体に寄付をする場合、遺言書としては「遺贈」という扱いになります。

「~を遺贈する」と書きましょう。

遺贈というのは、遺言により財産を無償で譲る行為を言います。

また、文例のように遺贈した財産の使途(使い道)を記載することも可能ですが、これはあくまでも希望となります。

使途の記載に法的拘束力は発生しません。

遺言書の文例を豊富にご紹介します

この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。

※記事へのリンクはこの下にございます。

  • 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
  • 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
  • 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
  • 再婚相手の連れ子に財産を遺す
  • 子がいるが父母にも財産を遺したい
  • 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
  • 甥、姪に財産を遺す
  • 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
  • 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
  • 家族の世話を条件として遺産を与える
  • ペットの世話を条件として遺産を与える
  • 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
  • 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
  • 借地権を相続させる、または遺贈する
  • 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
  • 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
  • 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
  • 自動車を相続させる
  • 絵画、書画、骨董品などを相続させる
  • 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
  • 子供の相続分に差がある場合の対処
  • 借金などの負債を相続させる割合を指定する
  • 祭祀主宰者を指定する
  • 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
  • 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
  • 遺言執行者を指定する
  • 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
  • 生命保険金の受取人を変更する

上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。

文例集【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)

 

要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)

相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。