借家人が家賃を3ヶ月も滞納していて困っています。賃貸借契約の解除をして、家を明け渡してほしいです。内容証明郵便を出そうと思うのですが、何て書けばいいでしょうか?
このようなお悩みにお答えします。
この記事では、以下の内容を解説します。
- 家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合の内容証明の書き方(文例)
- 契約解除の根拠となる民法条文
そもそも内容証明郵便ってなに?
この記事では賃貸借契約解除の内容証明郵便の書き方を解説していくのですが、そもそも内容証明郵便とは何か?どんな効果があるのか、ご存知でしょうか?
えっ…言われてみれば、よくわかっていません。何となく内容証明郵便を出せば問題が解決するのかと。。
このように理解が曖昧な場合、まずは内容証明郵便って何なのか、何ができるのか、どんなケースで役立つのか、学ばれた方が良いかと思います。
以下の記事でわかりやすく解説しています(3分ほどで読み終わります)。読み終わりましたら、また戻ってきてくださいね。
まず読む!【初心者向け】内容証明郵便とは?効果、役立つケースを易しく解説!家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する【内容証明の書き方・文例】
建物の賃貸借契約において、借家人が家賃を支払わない場合には、貸主(家主)は賃貸借契約を解除し、建物を明け渡してもらうことが可能です。
家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する内容証明の書き方(文例)を以下に示します。実際に請求される際の参考にしてみてください。
平成〇年〇月〇日
東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
山田太郎 殿
東京都新宿区××町×丁目×番×号
鈴木次郎 ㊞
通知書
私は貴殿に対し、平成〇年〇月〇日より後記の条件で建物を賃貸しておりますが、貴殿は平成〇年〇月分から平成〇年〇月分までの家賃合計18万円の支払いを怠っておられます。
つきましては、本書面到達後7日間以内に、滞納された家賃全額をお支払いください。
なお、上記期間内にお支払いいただけない場合には、あらためて契約解除の通知をすることなく、上記期間の経過をもって、本件賃貸借契約を解除致します。
記
1 賃貸物件
所在 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番地
家屋番号 〇番
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
床面積 〇〇平方メートル
2 家賃 1か月6万円
3 家賃支払期日 翌月分を毎月末日限り支払う
実際には1行に書くことのできる文字数制限と、用紙1枚に書くことのできる行数制限があります。
内容証明の書式について、詳細は「内容証明の基本となる書式(縦書き・横書き)と用紙、文字数の数え方」をお読みください。
相当の猶予期間を定めて家賃支払を請求する
上で示しました文例では、家賃の支払いについて以下のとおり記載しています。
家賃が支払われない場合、滞納があったからといってすぐに賃貸借契約を解除できるわけではないのです。
相当の猶予期間を置いて家賃の請求をし、それでも期間内に支払がなかった場合に初めて、賃貸借契約を解除できることとされています。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(出典:e-gov-民法)
相当の期間とはどのくらい?
上記の民法541条を見ると、履行の催告(家賃請求)をするのに「相当の期間を定めて」とありますね。
では、この相当の期間とはいったいどのくらい置けばよいのでしょうか。
家賃請求の場合には、7日間くらいで良いと思います。
短すぎると相手(借家人)が困りますし、長すぎても意味がないので、このくらいです。
支払猶予期間を経過した場合は?
上でご紹介した文例のとおり、家賃支払猶予期間を定めて請求したわけですが、期間内に支払がなければ、これによって契約解除となります。
あとは建物の明渡し、及び滞納家賃の支払いを求める裁判を起こすことができます。
お困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
建物の賃貸借契約において、借家人が家賃を滞納して支払ってくれない場合の、内容証明による契約解除の文例をご紹介しました。
基本的なところは上記文例のとおりで問題ないかと思いますので、あとはご自身の状況に応じて適宜修正していってください。
内容証明を出される方へ
これから内容証明を郵便で出される方は、以下の記事を参考にしてみてください。内容証明郵便の出し方をまとめています。
⇒内容証明の出し方!郵便局での手続き・作成費用、配達証明と料金を解説
内容証明が出せる郵便局はどこ?
内容証明郵便はどこの郵便局からでも出せるわけではありません。
郵便局の調べ方に困った方は、以下の記事をお読みください。探し方を解説しています。
⇒【簡単4ステップ】内容証明が出せる(できる)郵便局の探し方(画像あり)
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電子内容証明サービスの使い方、サービス登録方法、料金などは以下の記事をご覧ください。