居酒屋など、午前0時以降も営業しているお店がありますよね。
皆さんも利用される方は多いのではないでしょうか。
このように深夜も営業できるお店は、一体どのようにしているのでしょうか。許可は?届出は?
今回は、深夜における酒類提供飲食店の営業についてお話したいと思います。
この記事でわかること!
この記事を最後までお読みいただくと、次のことが理解できます。
- 深夜酒類提供飲食店営業とはどのような営業か
- 営業の届出方法と注意すべき事項(営業禁止地域、営業所の技術上の基準、提出書類)
深夜酒類提供飲食店営業とは何か
深夜酒類提供飲食店営業とは、名前のとおり、午前0時以降に、主に酒類を提供する飲食店です。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風俗営業法)という法律で規定されています。
深夜酒類提供飲食店の営業をしたい場合には、営業所を管轄する公安委員会に営業の届出をしなければなりません。
以降の説明で、営業の届出をする上で必ず知っておくべきことと、提出書類、手数料についてご説明します。
営業の届出
深夜酒類提供飲食店営業の営業届出をする上で注意すべきこと、必ず知っておくべきこと、提出書類、手数料などについてご説明していきます。
営業が禁止される地域
深夜酒類提供飲食店営業を行うことが禁止されている地域が存在します。
つまり、お店の場所によっては、届出ができないわけです。
営業禁止地域は各自治体で規定されています。
例えば、静岡県の場合を例にすると、次のように規定されており、これを「用途地域規制」と言います。
- 都市計画法で規定する「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域」で、公安委員会規則で定める地域を除く地域
- 上記に掲げる地域以外の地域のうち、住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域として公安委員会規則で定める地域
つまり、一部の地域を除き、基本的に上記の地域では営業は行ってはいけませんよ、ということですね。
※上記で、「公安委員会規則で定める地域」と度々出てきますが、これは静岡県公安委員会規則の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する規則」にて具体的に規定されています。難しい場合は、管轄の公安委員会に問い合わせましょう。
営業所の構造・設備が満たすべき技術上の基準
風俗営業法では、「深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と規定しています。
では、国家公安委員会で定める技術上の基準とは具体的にどのようなものか見てみましょう。
基準を以下に示します。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
営業所内の照度の測定方法、騒音または振動の測定方法は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に規定されています。
禁止行為
深夜酒類提供飲食店営業では、届出後であっても、以下に示す行為をすることは禁止されています。
下記の禁止行為を行ってしまうと、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は併科」となる可能性があります。十分にご注意ください。
- 営業に関し客引きをすること。
- 営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
- 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
- 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
- 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
提出書類
深夜酒類提供飲食店の営業届出には、下記の書類を提出する必要があります。
下記は静岡県内で営業の届出をする場合です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図、求積図、照明・音響設備配置図
- 住民票の写し(申請者が法人の場合は役員についてのもの)
- 定款の写し(申請者が法人の場合)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「営業の方法を記載した書類」については、静岡県の場合は、静岡県警察HPで確認が可能です。
※住民票の写し、定款の写し、登記事項証明書については、静岡県内で現に届出をして、他の深夜酒類提供飲食店営業を営んでいる場合は不要
届出の手数料
深夜酒類提供飲食店の営業届出をする上で、手数料はかかりません。ご安心ください!
手数料はかかりませんが、届出の手続きはなかなか難しく、ハードルが高いと言えます。
手続きの中には、用途地域の確認や、営業所の平面図、求積図、照明設備図など専門性の高い図面の提出が求められます。これらをお一人で作成するのはなかなか骨の折れる作業だといえます。
難しい場合は、お一人で悩まずに、専門家の行政書士に依頼するのが無難でしょう。
申請上の不備が見つかり、警察署に幾度も足を運ぶ・・・という問題は解決されるでしょう。