私には子どもがいないのですが、私の相続で法定相続人は誰になりますか?
今回は、子なしの場合の法定相続人について、解説していきます。
あなたの法定相続人、「子なし」だとどうなる?
相続において、法定相続人には第1順位から第3順位までの相続人が存在します。あなたの子どもは第1順位の相続人となります。
誰が法定相続人になるか、相続順位の詳細、遺産の取得割合は「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」をご覧ください。
さて、あなたの相続で、第1順位の相続人である子どもがいない場合、あなたの相続はどうなるか、ご説明します。
これは、以下の2パターンに分かれます。
- 配偶者がいて、子どもがいない場合
- 配偶者がいない場合
上記2パターンについて、解説していきます。
子なしの法定相続人① 配偶者がいて、子どもがいない場合
あなたに配偶者がいて、子どもが一人もいない場合を考えます。つまり、第1順位の相続人がいないということです。
この場合、相続では次順位の者が相続人となります。つまり第2順位の相続人である、あなたの父母です。
父母のどちらかが存命であれば、その者が第2順位の相続人となりますが、どちらも存命でない場合には、世代を上がり、祖父母に相続権がわたります。
また、あなたが過去に養子縁組をしており、養父母がいる場合には、養父母も第2順位の相続人となります。
なお、あなたの配偶者は必ず相続人となります。ですのでこの場合、あなたの配偶者と第2順位の相続人である父母が同時に法定相続人ということになります。これ以外の者に相続権はありません。
なお、あなたの配偶者、父母のそれぞれの相続分(遺産の取得割合)については、「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」で詳しく解説しております。
ちなみに、第2順位の相続人も既に亡くなっている場合には、第3順位の相続人である、あなたの兄弟姉妹が相続権を手にします。
子なしの法定相続人② 配偶者がいない場合
あなたに配偶者がいない場合を考えます。配偶者がなく、第1順位の子どももいないケースです。
ご説明のとおり、あなたの第2順位の相続人である父母が相続人となります。ここは上でご説明した内容と同じです。
ただ、配偶者がいないため、あなたの法定相続人はあなたの父母だけ、ということになり、あなたの財産は父母だけで承継することになります。
同様に、父母もいない場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹が、あなたの財産をすべて相続することになります。
注意:「子なし」でも孫がいる場合の法定相続人は?
子が亡くなっており、孫がいる場合はどうなりますか?
あなたの子どもが皆他界しており、子どもは一人もいないけど、孫がいる場合もあります。
この場合、代襲相続といって、孫が代わりにあなたの法定相続人となります。つまり、孫が第1順位の相続人となるのです。
配偶者がいれば、孫と配偶者がともに相続人となり、財産を分け合うことになります。
代襲相続について詳しくは「【イラスト解説】代襲相続とは?起こる範囲と相続分、相続放棄との関係」にてまとめています。
例え子どもがいなくても、孫がいれば第2順位の相続人であるあなたの父母に相続権は移りません。ご注意ください。
法定相続人で「子なし」を確認(証明)する方法【戸籍謄本の確認】
あなたがご存命の間は、あなたに子どもがいるか、いないかは容易に確認できるでしょう。ですが、あなたがお亡くなりになった後は、あなたに生前に子がいたかどうかはどうやって証明するでしょう。
相続の手続きでは、法定相続人を確定させる作業が必須となります。つまり、あなたに子がいるかどうか、相続人が客観的な証拠(資料)から判断できなければなりません。
これを可能にするのが、あなたの戸籍謄本です。
戸籍謄本には、出生、婚姻、子の誕生、離婚、養子縁組、子の認知などの身分事項がすべて記載されます。
ですので、あなたの出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本をすべて集めて確認することで、あなたに子どもがいたか、いないかを相続人が客観的に判断できるのです。
相続で集める戸籍は、あなたの生前にあなた自身で集めておいても全く問題ありません。その方が、相続手続きが円滑に進むことでしょう。
まとめ
以上、子どもがいない場合の法定相続人について、解説してきました。相続において、誰が相続人か、相続順位、遺産の取得割合(相続分)は必須の知識です。
相続手続きでご家族が困ったり、争ったりすることがないよう、しっかりとご理解ください。
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