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夫と離婚をします。離婚届の証人は、私の実の子はなれるでしょうか?

行政書士 タカ行政書士 タカ

初めまして。今回は、離婚届の証人に自分の子供がなれるのか、お話していきます。

離婚届の証人は誰がなれる?民法条文から確認する

離婚届が有効に受理されるためには、証人2名が署名捺印しなければなりません。

この証人とは誰がなれるのか、そしてなれないのか、不安になる方は多くいらっしゃるでしょう。仮に証人になれない人が署名捺印してしまい、届出が不受理になったら最悪ですからね。

まずは、届出の証人について規定している民法739条をご覧ください。

(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(出典:e-gov-民法

上記は婚姻届に関する規定ですが、民法764条にて上記規定を協議離婚にも適用しており、離婚届についても証人が署名捺印しなければなりません。

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証人2名が必要ということはわかりました。では、自分の子についてはどうですか?

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気になるのはそこですよね。では、次で具体的に解説します。

離婚届の証人に実の子供はなれるか?【年齢による】

子がいる夫婦であれば、離婚届の証人を実の子に引き受けてもらいたい、と考えるのはよくあることでしょう。証人探しは想像以上に労力のいる作業だからです。

では、実の子ははたして両親の離婚における証人になることは可能なのか、以下2つのケースにわけて考えます。

  • 子が成人している
  • 子が未成年者である

子が成人している:証人になれます

もう一度、上に記載しました民法条文をご覧ください。次のように書かれていますね。

「~当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」

つまり、離婚届の証人には、成年(成人)であること、つまり二十歳以上であることが必須要件なのです。

このため子が未成年者である時点で、離婚届の証人になることはできません。仕方ないので、別の証人をなんとかして探すか、証人代行サービス等を利用することになります。

条文には、「成年の証人二人以上」としか記載されていませんね。そのため、実の子であっても問題なく証人になることが可能です。

その他、次のような方が証人になることが多いです。

  • 当事者のご両親
  • 当事者のご友人
  • 法律の専門家(行政書士など)
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行政書士である私自身も、これまで非常に多くの方から証人代行をお受けしてきました。

子が未成年者である:証人にはなれません

条文にあるとおり、離婚届の証人には成年(成人:二十歳以上)であることが要件です。したがって、未成年者は証人となることができません。上でご説明しましたとおりです。

ご説明のとおり、実の子だから証人になれないわけではなく、未成年者であるから証人になることができないのです。

そのため、子が成人に達するまで待つことができれば、子に証人を引き受けてもらうことが可能です。

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証人は成人の方が2人必要です。子が一人しかいない場合では不足してしまいますので、別の方を探す必要があります。

離婚届の証人に子供(養子・非嫡出子・連れ子)はなれる?

ここまでは夫婦の実の子の場合をご説明してきました。

念のため、実の子以外の養子、非嫡出子、連れ子の場合も考えてみましょう。すべてここまでの知識でご理解いただけます。

養子とは、養子縁組をした子のことです。仮にあなたが誰かを養子とする養子縁組をしていれば、その子が養子ですね。養子も親族であり、親(養親)を相続することも可能です。

非嫡出子とは、嫡出でない子(婚外子)とも呼ばれ、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。上でご説明してきた実の子とは、嫡出子のことです。

連れ子は再婚した配偶者の嫡出子のことですね。あなたとは血縁関係のない、配偶者が連れていた子のことです。

結論として、養子、非嫡出子、連れ子、誰でも離婚届の証人になることは可能です。ただし、成年(成人)に達していれば、の話です。

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離婚届の証人とはとくに限定されておらず、離婚の事実を知っている成人であれば、誰でもなることが可能です。

参考:外国人は離婚届の証人になることができる?

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ようするに証人は成年であれば誰でもなれるということですね。ちなみに外国人の方はどうなるでしょうか。

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外国籍の方について、解説します。

結論から、外国籍(外国人)の方でも離婚届の証人になることは可能です。実際に愛知県豊田市HPでもそのように記載されています。

ですが、次の点にご注意ください。

  • 日本国内に住民登録されている方にお願いすること
  • 署名欄には在留カードやパスポートに記載されている本国氏名を書く
  • 本籍の欄には国籍を記入する

外国の方が証人になっても構いませんが、その方が実在していること、身分証明に記載のある署名であることが必要であり、上記のとおりです。

ですが、市区町村役所によっては対応がわかれるケースも考えられるので、外国籍の方に証人をお願いする場合には、事前に届出先の役所に問い合わせしてみることをお勧めします。

 まとめ

以上、証人に実の子はなれるか、養子、非嫡出子、連れ子、外国籍の方について解説してきました。

証人が見つからなければ届出は受理されませんので、事前に探しておかれることをお勧めします。