相続において、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹は第3順位の相続人と定義されています。

ちなみに第1順位は子、第2順位は父母ですね。

子も父母もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹に相続権がまわってくるのですが、もしも兄弟が異母(異父)兄弟であった場合、彼らに相続権はあるのでしょうか。

この記事では、異母(異父)兄弟の相続分と、異母(異父)兄弟の探し方についてお話します。

異母(異父)兄弟とは「腹違い(種違い)」のこと

異母(異父)兄弟について、念のため簡単にお話しておきますね。

異母兄弟とは、母親が異なる兄弟のことですね。

たとえば、父親は配偶者(母親)との間に子(わたし)がいるが、父親は再婚であり、前妻との間に子がいれば、わたしとその子は異母兄弟ですね。

または、父親が愛人との間に認知した子がいる場合、わたしとその子もやはり異母兄弟ですね。

反対に、異父兄弟とは、母親は同じですが、父親が異なる兄弟のことですね。

異母兄弟は「腹違いの兄弟」ともいいますね。同様に、異父兄弟は「種違いの兄弟」ともいいます。

異母(異父)兄弟の相続分

次のような場合を考えてみます。

わたしには両親を同じくする兄弟が2人と異母兄弟が1人います。

わたしの父母は既に他界しています。わたしには配偶者も子もいません。

わたしが亡くなり、相続が開始しました。

上記の場合、第1順位の相続人である子はおらず、第2順位の相続人である父母が他界しているため、第3順位の兄弟が相続人となります。

まず、わたしが亡くなった場合、わたしの異母兄弟にも相続権があるのです。

つまり異母兄弟は、わたしと両親を同じくする2人の兄弟と同様に、私を相続できるのです。

異母兄弟にも相続権があることがわかりました。

それでは、相続分はいったいどれだけになるのでしょうか。両親を同じくする兄弟と同じなのか、異なるのか・・・

民法900条に次のように規定されています。赤字の箇所にご注目ください。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」とは、つまり異母(異父)兄弟のことです。彼らの相続分は、「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」の1/2とされているのです。

上記の例における相続分を計算してみましょう。

わたしの相続人となるのは、異母兄弟と両親を同じくする兄弟の合わせて3人です。

したがって、異母兄弟の相続分は1/5、両親を同じくする兄弟の相続分はそれぞれ2/5となります。

異母(異父)兄弟の探し方

自分に異母(異父)兄弟がいるかどうかは、どうすれば知ることができるのでしょうか。

親が生前に、「お前には腹違いの兄弟がいるんだ・・・」と教えてくれる場合もありますが、最後まで教えてくれない場合もあるでしょう。

そこで、異母(異父)兄弟の探し方ですが、親の出生から死亡までの戸籍を確認することで行います。

親の戸籍をさかのぼっていけば、仮に「認知した子」がいた場合や、「前妻との間の子」がいた場合には、戸籍にその旨が記載されるのです。

行政書士 タカ行政書士 タカ

戸籍の確認では、戸籍・除籍・改製原戸籍についての知識が必要となります。

上記の確認を怠った場合、遺産分割協議を行う際に問題となってきます。

遺産分割協議とは、すべての相続人が参加しないと無効となるのです。

もしも知られていない異母(異父)兄弟が存在していた場合、彼らを抜いた遺産分割協議は無効となってしまいます。

まとめ

異母(異父)兄弟の相続分についてご説明しました。

自分が亡くなった場合、兄弟は第3順位の相続人です。異母(異父)兄弟の相続分は、両親を同じくする兄弟の相続分の1/2となります。

1/2であっても、相続権があることに変わりはありません。遺産分割などの際にはご注意ください。