子供がいる夫婦で、妻または夫にすべての財産を相続させる場合の遺言書の文例をご紹介します。
遺言書を作られる方へ
遺言書の書き方にはルールがあります。形式上の不備があった場合、遺言書が無効となるので注意する必要があります。
覚えることはとっても簡単です。
書き始める前に、まずは以下の記事をお読みいただくと安心です。
⇒【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)
遺言書の文例を以下に記載します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻山田花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
付言
この遺言により、私はすべての財産を妻花子に相続させることにしました。理由は、花子に老後を不安なく過ごしてほしいためです。
子供たちには、私の意思を尊重し、遺留分の請求をしないよう望みます。
平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
上記のように、遺言書に「付言」を書き加えます。
付言に書いた内容に法的な効力は生じませんが、家族に対する自分自身の想いや気持ちを書くことができます。
子供には遺留分が保障されている
上記の文例に「遺留分」という言葉が出てきましたね。
遺留分とは、第2順位までの相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことをいいます。
相続人であれば、少なくともこれだけの額は相続できる、というイメージです。
子供は第1順位の相続人なので、遺留分が保障されているのですね。
そこで、上記の遺言のように配偶者に全財産を相続させるとなると、子供には1円も入ってきません。
これを遺留分が侵害されているといいます。
遺留分が侵害された相続人は、侵害した者に対して、遺留分の請求(遺留分減殺請求)をすることができ、これにより財産を取り戻すことができるのです。
つまり上記の遺言では、遺留分を侵害された子供が母親に対して、遺留分の請求を行うことで、侵害された額を取り戻すことができるのです。
こうなると、遺言者の意思が尊重されなくなりますよね。
そのため、付言事項として、遺留分の請求をしないでほしい旨を記載しておくのです。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。