有名な絵画、骨董品などをコレクションしているのですが、これを相続させるために遺言書を作ります。書き方を教えてください。
今回は絵画や書画、骨董品などを相続させる遺言書の書き方を解説します。
できれば、遺言書作成のルールも一緒に知りたいです。
もちろん解説します。以下の記事をご覧ください。
絵画や書画、骨董品を相続させる遺言書の書き方
では、実際に遺言書の見本を確認してみましょう。
遺言書の文例を以下に記載します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第〇条
遺言者は、下記の絵画を長男山田五郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
作品名: 〇〇〇〇
作者: 〇〇〇〇
種類: 水彩画
サイズ: 縦〇cm、横〇cm
製作年: 2007年
令和〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
見本は絵画の例ですが、書画や骨董品についても同様に記載します。
遺言書には作品名、作者、種類、サイズ、製作年などを詳細に書く
相続の際に、似たような作品が複数見つかり、どれを指しているのかわからないと、トラブルの元です。価値に違いがあれば尚更です。
そのため、それぞれを特定できるように作品名や作者、種類、サイズ、製作年などを具体的に記載する必要があります。
あくまで、作品を一意に特定できれば良いので、物に応じて記載する事項を考えてみてください。
絵画なら、水彩画の他にも日本画や水墨画などがありますよね。
なお、作品の情報が判別できない場合には、わかる範囲で記載しましょう。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。