生命保険金の受取人を遺言書で変更できるらしいですが、どう記載すればいいでしょうか?
今回は、遺言書で生命保険金の受取人を変更する文例をご紹介します。
そうだっ!遺言書の書き方もわからないです。これも教えてください!
はい、遺言書の作成にはルールがあるので、事前に知っておくと良いですね。以下の記事をご覧ください。
遺言書の書き方:生命保険金の受取人を変更する文例
では、実際に遺言書の見本を見てみましょう。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条
遺言者は、下記生命保険契約に基づく生命保険金の受取人を、長男山田五郎(昭和〇年〇月〇日生)から長女山田和子(平成〇年〇月〇日生)に変更する。
保険会社:A生命保険会社
保険証券番号:×××××
契約日:〇年〇月〇日
種類:〇〇生命保険
第2条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:〇〇県〇〇市〇〇町××
職業:弁護士
氏名:法務太郎
生年月日:〇年〇月〇日
平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
遺言者の死後、生命保険金の受取人変更は、速やかに行う必要があります。
また、保険の内容については、保険証券をご覧の上記載しましょう。証券番号が記載されているはずです。
見本のように、どの保険か特定できる情報を詳細に記載します。
必ず遺言執行者を指定しておく
遺言者の死後、生命保険金の受取人変更の手続きを行う者として、遺言執行者を指定しておきます。受取人変更の連絡は、迅速に行う必要があるからです。
遺言執行者は知人でも家族でも法律の専門家でも誰でも構いませんが、信頼できる人を指定すると良いでしょう。あらかじめその者の承諾を得ておくと良いです。
おすすめ遺言執行者とは?権限と義務、職務内容、選任申立から報酬を解説!生命保険金が相続財産になる場合とならない場合
生命保険金が相続財産(遺産)として相続人に相続されるのか、されないのか、といった問題があります。
基本的には、生命保険金は相続財産にはなりません。つまり、遺産分割の対象にはなりません。理由は、生命保険金の受取人として指定された人の固有の財産という扱いになるためです。
ですが、例えば次のケースでは例外として、生命保険金が相続財産となることもあります。
- 受取人に被相続人自身が指定されている
- 受取人が指定されていない
上記のケースでは、生命保険金は相続財産となり、相続分に応じて相続人が取得することになります。
さらに詳しくは、以下の記事でまとめています。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。