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公正証書遺言を作ります。証人は誰がなれますか?また特別な資格は必要ですか?専門家に依頼すると費用は?

この記事では、公正証書遺言の作成で必要となる証人について、欠格事由、資格、専門家に依頼する費用、必要書類、トラブルなどについて解説していきます。

注意:公正証書遺言の作成では、証人2名が必要です

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言ですが、作成には証人2名が必要となります。証人の立ち合い(署名押印)がなければ、公正証書遺言は作成できません。

下記条文をご覧ください。証人二人以上と記載されていますが、2名用意すれば問題ありません。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(出典:e-gov-民法)

公正証書遺言の作成では、証人が2名必要なことがわかりました。

ですが、証人になれない人もいるので選定には注意が必要です。その他、証人になる資格、必要書類、専門家に依頼する費用について解説していきます。

公正証書遺言の作成で「証人」になれない人【欠格事由】

上でご説明しましたとおり、公正証書遺言の作成では、証人の立ち合いが要求されます。

証人には責任がつきまとうので、証人になれない人が規定されています。

民法974条は、証人にはなれない人を定めています。

(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(出典:e-gov-民法)

要するに、以下の者は証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合に、相続人となる予定の人を指します。受遺者は遺言で遺贈を受ける人のことです。

つまり、上記の条文に掲げられた人は、相続に直接関わってくる人や、それに近い人であり、遺言の内容に利害関係があります。そのため、公正で中立な立場を要求される証人にはふさわしくないのです。

公証人の関係者も証人にはなれません。また証人には重大な責任が要求されるので、未成年者も証人にはなれません。

公正証書遺言の証人に特別な「資格」は必要?

公正証書遺言の証人には、上でご紹介した欠格事由以外には特別な規定がありません。ですから、それ以外であれば誰でも証人になることが可能です。

したがいまして、証人になるのに特別な資格は必要ありません

そうはいっても、遺言者本人が、自らの意思に基づき遺言を行った旨を証明するのが証人の役割です。ですから、信頼できる方にお願いするのが通常です。

そのため、証人には特別な資格は不要ですが、弁護士や行政書士などの専門家を証人に選ぶ方も多い印象です。

公正証書遺言の証人を弁護士や行政書士に依頼|費用はいくらかかる?

弁護士や行政書士といった専門家に証人を依頼する方も多いです。一般的には、公正証書遺言作成の手続きを受任した専門家が、あわせて証人も務める、という流れです。

専門家に証人を任せる費用については、事務所によってばらばらであり、一概には言えませんが、相場としては1~2万円くらいです。

ただし、これは証人一人分の料金で表示されることが多いので、二人分ならいくらか、を計算する必要があります。

公正証書遺言の証人になる|必要書類は何がある?

遺言者自身で証人を用意する場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの用意しておきます。

公正証書遺言の作成日当日には、証人はそれぞれの認印(朱肉をつけて押印するもの)を準備しておけば問題ありません。なお、遺言者は実印が必要です。

公正証書遺言の作成で必要になる書類については「【公正証書遺言】作り方、公証役場の手続き、選ばれるメリットを解説」で解説しています。

公正証書遺言の証人になる|トラブルは起こり得る?

公正証書遺言の証人の役割とは、作成日当日に立ち合い、遺言書が本人の意思に基づくか、本人が作成したものか、等を証明した上で、署名押印することです。

作成した遺言書が何事もなく執行されれば、証人の役目はそれ以上ありません。ですからトラブルになることもないでしょう。

ですが、もしも相続人によって遺言書の無効が争われ、裁判沙汰にでもなれば、当時の証人に話を聞く、という事態は想定されます。

まとめ

以上、公正証書遺言の証人になれる人、資格、専門家に依頼する費用、トラブルについてでした。特別な資格は必要ありませんが、万が一を考え、信頼できる方にお願いするのが賢明です。