遺言書はどんな用紙で作成すれば良いのでしょうか?便箋やルーズリーフ、コピー用紙などでも良いのでしょうか?
今回は、遺言書はどんな用紙で作成するのが良いのかについて、ご説明していきます。
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」についてではありません。
公正証書遺言とは何か、メリット、作成方法についても大切なので、読んでみてください。
遺言書の用紙はどんなものでも構いません!
遺言書を作成するときの用紙については、法律上とくに規定されていません。
そのため、紙であればどんな用紙でも大丈夫です。
便箋、メモ用紙、ルーズリーフ、コピー用紙なんでも良いですよ。
普通はあまりいないと思いますが、チラシの裏やレシートの裏でも大丈夫です。お勧めはしませんが・・・
自筆証書遺言の要件としては、全文手書きであり、日付が記載されており、署名・捺印があればよいのです。
無効にしない正しい遺言書の書き方、訂正の仕方もとっても大切なので、ぜひご覧くださいね。
「紙に書く」以外はダメですよ!
自筆証書遺言の要件は、紙に手書きで書くことです。
そのため、遺言の内容を話しているときに撮影した動画であったり、音声を録音したものはダメです。
このようなものは遺言として認められないので無効となります。ご注意くださいね。
ちなみにカーボン複写の方法でも構いません。この場合も遺言書として有効です。
遺言書の作成にはどんな用紙を選ぶべき?
さきほど遺言書はどんな紙でも問題ないとご説明しました。
ですが、遺言書は作成されてからその内容が執行されるまで何年も保存される可能性がありますし、相続手続きでも色々な人の手に触れることになります。
このため、できれば保存が効く品質であることが望ましいです。
つまり、すぐ劣化して破れてしまうような紙やレシートなどは向かないということですね。
保存の効く用紙としては、中性紙がありますね。
コピー用紙などを使えばまず問題ないでしょう。
さて、用紙が準備できましたら、試しに遺言書を作ってみましょう。
練習でも構いません。遺言書は何度書き直しても良いのです。
まとめ
遺言書を作成するときにまず悩むのが、用紙の問題です。ですが、別にどんな紙に書いても問題ありません。
ただ注意すべきこととしては、長期間保存ができる上質な紙を選んだ方が無難だということですね。
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