遺言書を作成した場合、その事実を家族に知らせる方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。

遺言書を作成した事実だけ知らせる」「保管場所も知らせる」「内容を含めて知らせる」、といったように人それぞれでしょう。

この記事では、上記の内容を家族に知らせることのメリット・デメリットをお話します。

この記事でわかること
  • 遺言書の存在を家族に知らせるメリット・デメリット
  • 遺言書の内容は家族に知らせるべきか?
  • 遺言書の存在を明かしても、内容は秘密にする方法

遺言書の存在を家族に知らせるメリット・デメリットを解説

遺言書とは一般的には家族に内緒にしておく、というイメージをお持ちの方が多いと思います。

ここでは、遺言書の存在を家族に知らせることのメリットとデメリットを解説していきます。

遺言書の存在を家族に知らせるメリット

遺言書の内容までは教えないにしても、遺言書を作成した事実は家族に知らせるという方はいらっしゃいます。

遺言書が公正証書遺言でない場合(つまり自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)には、遺言書の発見後、すぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

そして、検認手続きが完了した後、やっと遺言内容に従って、相続手続きを進めていくことになります。

もしも、遺言書が見つからなかった場合には、相続人が全員で遺産分割協議をすることになります。

上記のように、遺言書が見つかった場合と見つからなかった場合とで、その後の手続きに影響してくるのです。

そのため、遺言書が存在する事実を相続人にあらかじめ知らせることで、その後の手続きが円滑に進みます。

相続手続きとは、たとえば不動産の所有権移転登記や、金融機関からの被相続人名義の預金払い戻し自動車の名義変更など多々あります。

どれも様々な書類の提出を要求されたりと、とても時間と労力がいる手続きです。

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家族に存在を知らせておくことで、せっかく作成した遺言書が発見されないという悲惨な状況は回避できますね。

遺言書の存在を家族に知らせるデメリット

遺言書の存在を知った家族としては、その内容がとても気になると思います。「自分の相続分が、兄弟より少なかったらどうしよう・・・」と居ても立ってもいられないでしょう。

もしかしたら、家中をくまなく探し、遺言書を発見してしまうかもしれません。

遺言者がまだ管理できている間はよいですが、最悪の場合、遺言の内容を気に入らない家族によって破棄されてしまうかもしれません。

公正証書遺言であれば、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、このような状況にはなりませんが、自筆証書遺言などの場合には、注意をする必要があります。

そこまで酷い状況にはならずとも、遺言の内容に不満を持つ家族との関係が崩れ、争いになったりするかもしれません。

事前に遺言書の存在を家族に知らせた場合、万が一にもこのようなデメリットがあるわけです。

遺言書の内容(中身)を家族に知らせるべきか

遺言書の内容までを家族に知らせるかどうかは、遺言書の内容や、家族との関係によって異なります。

遺言書の内容が、特定の相続人のみ優遇するものであったり、逆に特定の相続人のみ冷遇する内容だと、遺言書の内容を家族に知らせない方が無難かもしれません。

仮に知らせた場合、遺言書の内容に不満をもつ家族から、書き換えを求められたり、トラブルになりかねません

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詐欺や強迫によって、無理やり遺言を書かせたり、内容を変更させたりした場合、その相続人は相続欠格となり、被相続人を相続することができなくなります(民法891条)。遺言を書く予定の方も、ぜひ知っておいてください。

 

ただし、家族との関係が円満であり(強い信頼関係があり)、そのように遺言を作成した理由をしっかり説明することで、理解を得られるのであれば、遺言書の内容を知らせても良いでしょう。

既に上でご説明したとおり、あらかじめ知らせておくことで、相続の手続きが円滑になるためです。

トラブル回避のため、付言事項をうまく活用する

付言とは、遺言書の中で、遺産相続に関係しない内容を書く部分です。本文の一番最後に書き添えるのが一般的です。

付言に書いた内容に法的な拘束力は生じませんが、何を書いても構いません。

遺言書を作成した理由や、なぜそのように遺産の分割方法を定めたのか、気持ちを込めて、理由を丁寧に書きましょう。こうすることで、家族の理解を得やすくなるでしょう。

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付言とは何か?付言を書くべきケースについて記事にしています。よろしければご覧ください。

遺言書の存在は明らかにしても、遺言内容を秘密にする方法

ここまでの解説をまとめると、遺言書の存在は家族に知らせるべきであり、内容は知らせない方が無難、ということでした。

その理由は、遺言書の存在を家族が認識していれば、遺言者の死後、遺言執行手続きが円滑に進みますし、内容を知らせないことで、不要な争いを回避できるためです。

遺言書の存在は知らせるのに、内容は秘密にする、、そんな器用なことができるのか?と不安な方もいらっしゃるでしょう。

結論として、公正証書遺言を作成することで、遺言書の存在を周知しつつ、内容を家族に秘密にできます。

公正証書遺言の場合、その原本は公証役場で保管してくれます。遺言者が存命の間は、当然他の者はその内容を確認できません。

原本の他に、謄本と正本が交付されますが、これは信頼できる第三者(法律の専門家、知人など)に保管を任せることが可能です。

このように公正証書遺言ならば、遺言書の存在を打ち明けても、その内容を秘密にしておくことができるのです。

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公正証書遺言の作成には、公証人と証人2人が関わります。彼らには遺言書の内容が知られます。証人は、法律の専門家、利害関係のない第三者など、知られてもまったく問題ない人から選ぶとよいです。

 

ちなみに公正証書遺言は遺言者の死後、遺言検索システムによって全国の公証役場から検索ができます。つまり、見つからないで困る、ということはありません。

まとめ

ご説明しましたとおり、遺言書の存在・内容を家族に知らせることにもメリット・デメリットがあります。ご自身の家族環境や遺言書の内容を考え、慎重に判断していただければと思います。

相続の場では、それまで仲の良かった家族や親戚の間でトラブルが生じ、関係が壊れてしまうという話をよく聞きます。これは、被相続人にとっても、ご家族にとっても、とても悲しいことです。絶対に避けたいですね。

 

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